つぶやき 米国上院否決とか

米国の上院と下院の権限はどうなのでしょうか
先の8月2日の課題 下院案否決
米国も 両院のねじれ
はたしてどんな着地があるのか



権限についていえば、

下院には、歳入に関する法案の先発議権がある

上院には、閣僚や各省幹部、大使などの人事同意権と条約の承認権を専有する

以外に両院はまったく対等になっています。合衆国憲法制定当時は、上院は各州議会で選挙する間接代表制度だったため、連邦派と州権派の綱引きの中で、民意を代表する下院と各州代表の上院とは対等に、ただし合衆国政府の組織に関する議会の権限は上院に重きを置いて、分配した結果です。その意味では、日本の憲法的な意味で優越といえるのは下院の歳入に関する先発議権くらいです。
両院の議決が異なった場合(内容が微妙に異なることは日常茶飯事)には、提案者なり関係委員会なりが協議をして、妥協が成立したものは再度議決をして大統領の署名を経て法律となります。妥協が成り立たない場合には、法律案としては廃案になります。

ただし、両院の権威はご承知のように全く異なっています。全米で100人しかいない上院議員の権威は大変なもので、知名度、露出度も高いので、将来的に大統領を狙う有力政治家の巣といっていいでしょう。一方で下院は、任期が2年と短く入れ替わりが激しいので、若手政治家の登竜門としての意味合いが強く、逆に言うと有権者にとっては比較的身近な存在といえます。その辺が日本の国会との大きな違いではあるといえそうです。